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【マネックス証券】万一、SBI新生銀行やマネックス証券、運用会社、信託銀行など投資信託にかかわる金融機関が破綻した場合、私が保有する投資信託はどうなるか教えてください。

外国籍と国内籍(※)の投資信託で多少仕組が異なる場合がありますが、どちらも投資信託にかかわる金融機関等が破綻した場合、通常、投資家の財産は制度的に守られる仕組となっています。
国内籍の場合、投資信託にかかわる金融機関は主に、販売や売買の手続き等を行う「販売会社(マネックス証券)」、投資信託の運用(組み入れる株式や債券等の決定、変更等)の指示を行う「運用会社」、運用会社からの指図に従って株式や債券などの売買や管理及びお預かりした財産の保管を行う「信託銀行」の三者です。
このいずれかに万一破綻などがあった場合、投資信託の財産保全や運用の継続については以下のとおりとなります。

販売会社が破綻した場合
「投資信託振替制度」の開始により、投資信託の受益者の権利は振替機関((株)証券保管振替機構)および口座管理機関(銀行や証券会社などの金融機関)の振替口座簿に記録されることによって明確になり、原則として受益証券を販売会社が保護預りすることはなくなりました。
振替口座簿には、顧客口と自己口(販売会社が自己で有する受益権を記録する口座)を分別して記録されますので、お客様の持つ受益権は振替口座簿に記録され所在が明確になることから、当行やマネックス証券に万一のことがあった場合でも受益者としての権利は保護されることとなります。
販売会社は信託財産の運用にも保管にも関与していないため、ファンドの運用はそのまま継続されます。

運用会社が破綻した場合
運用会社は、信託財産に対する「運用指図権」を有していますが、信託財産を管理したり処分したりする権限は有していません。
運用会社が破綻した場合、お客さまへの通知等所定の手続きを経て、他の運用会社が運用業務を引き継ぐか、繰上げ償還されることとなります。
他の運用会社が引き継いだ場合は引き続き投資信託を保有していただくことができますが、繰上げ償還の場合はそのときの時価評価相当の基準価額で運用が終了します。

信託銀行が破綻した場合
信託銀行では投資信託等の「信託財産」を自社固有の財産と明確に分別管理することが法律で義務付けられています(信託法第34条)。
したがって、信託銀行が破綻した場合でも、その債権者が「信託財産」を差し押さえることはできません。
信託銀行が破綻した後、お客さまへの通知等所定の手続きを経て、別の信託銀行に業務が移されるか、繰上げ償還されることになります。別の信託銀行に移された場合は引き続き投資信託を保有していただくことができますが、繰上げ償還の場合はそのときの時価評価相当の基準価額で運用が終了します。
※国内籍・外国籍: どの国の法律で認可されたかによって分類されます(投資対象が外国か国内かではありません)。

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