がん・脳卒中など特定の症状によらず、引受保険会社所定の要介護状態が180日以上継続した場合、または、公的介護保険制度の「要介護3以上」に認定された場合に、介護保険金(住宅ローン残高相当額)が支払われ、返済に充当されるものです(住宅ローンは完済となります)。 >安心保障付団信はこちら
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