年金財形の一部払戻は法律上認められていないためです。
年金として受取る以外は、全額をご解約いただくことになります。
ご解約につきましては、要件違反となりますので過去5年間を遡って非課税のお利息に対して20.315%の課税となります。
ご勤務先を通じて「財形払戻・解約請求書」をご提出ください。ご退職された方は、当行宛「財形払戻・解約請求書」をご請求下さい。
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