平成14年12月に成立した預金保険法の改正により、平成15年4月以降の当行商品の保護については下記の通りとなります。
平成14年3月末まで | 平成14年4月~ 平成17年3月末まで |
平成17年4月以後 | |
---|---|---|---|
財形定期預金 | 全額保護 | 合算して元本1,000万円までとその利息を保護 | 合算して元本1,000万円までとその利息を保護 |
定期性預金 (スーパー定期) (大口定期) |
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決済性預金 (普通預金) |
全額保護 |
(この表は平成14年12月12日現在の法令に基づき作成しています。)
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