SBI新生銀行へ住宅ローンをお申込される前までに加入していただければ加入期間の条件はありませんので優遇対象となります。
また、お申込される際は、弊行より発行される最新の「財形貯蓄残高通知書」または「財形年金貯蓄残高通知書」のコピーが必要となります(残高通知書の発行は原則年2回です)。
まだ、お手元に届いていない場合には、お勤め先の財形担当者へSBI新生銀行の「財産形成貯蓄残高証明書発行依頼書」の発行申請(ご本人口座届出印が必要)をしていただきますようお願い申し上げます。
「残高証明書」がお手元に届きましたら、「残高証明書の原本」を住宅ローンお申込の際、送付していただくことにより、優遇対象となります。
また、財形残高条件はございませんが、初回お預入れ金額が確認できない場合は対象外とさせていただきます(最低預入回数が一回でもないと対象外となります)。
2025年3月末までのご融資の契約締結をもって本優遇制度の新規適用を終了いたします。
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