遺言書は、どなたに相続権があるかを確認させていただくものです。当行では、遺言書がある場合には必ず遺言書を拝見させていただきます。 なお、自筆証書遺言の場合には家庭裁判所での手続き(検認)を経たのちに提出をお願いいたします。 ただし、法務局での遺言書保管制度を利用されていた場合は、家庭裁判所での検認手続は不要ですので、法務局にて遺言書情報証明書をお取り寄せください。検認手続についての詳細は最寄りの家庭裁判所にお問い合わせください。
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