マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年高まっており、当行も複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策に取り組むべく、金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、お客さまとの新規取引開始時に加え、既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じて、お取引の目的やお客さまに関する情報等を店頭窓口やコンタクトセンター担当者からの電話、郵便等により確認させていただいております。
その一環として、2019年3月4日付のお知らせでご案内させていただきましたとおり、2019年4月8日付けで、パワーフレックス取引共通規定 第10条を改訂し、在留外国人のお客さまの「在留期間」の変更または満了の際は、当行へお届出いただくことになりました。
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