遺産分割協議書をお送りいただく必要はありません。
各相続人さまに当行所定の手続書類をご記入いただきます。
また、遺産分割協議書を使ったお手続きを希望される場合で、当行資産を継承する方がお一人に確定している場合は、遺産分割協議書(原本)を提出いただくことにより、原則として当行所定の相続人代表選任届(兼相続同意書)の提出は不要となります。
ただし、遺産分割協議書の内容によってはお受けいたしかねる場合もございます。
ご不明点は相続関連のお問い合わせまでお問合せください。
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