中途解約調整金は、中途解約時における利息計算の対象期間について約定利率で計算されるお利息から、中途解約時の利息調整として元本の一定割合を控除させて頂くものです。現在、一般財形・住宅財形は払戻元本(総積立額+お利息)について0.1%です。年金財形については年金受取時には無料、目的外払出の場合には、払戻元本(総積立額+お利息)の0.1%となっております。但し、お利息の総額を超えることはありません(=積立元本保証)。中途解約調整金は、市場動向により変更する場合があります。
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