退職時にお客様が55歳以上で、かつ積立期間が5年以上であれば、積立期間を短縮し、60歳以降年金として受取ることが可能です。 ご勤務先を通じて「財産形成貯蓄(財産形成非課税住宅・年金貯蓄)変更届」をご提出ください。
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