財形年金につきましては、確定申告の必要はありません。 財形年金の受取はいわば貯蓄の分割払いであり、年金特有の雑所得扱いにはなりません。 ※所得としては利子所得であり、それが非課税であるので納税の手続きは不要ということになります。 課税口の場合は源泉分離課税で納税していますので、これも申告不要ということになります。
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