「1.積立が可能な財形」と「2.積立が不可能な財形」で異なります。
1.の場合:「財産形成貯蓄(財産形成非課税住宅・年金貯蓄)変更届」を速やかにご提出ください。
また、国内支払賃金の範囲内で積み立てることが可能ですので、場合によっては積立額の減額が必要になります。
2.の場合:「海外転勤者の財産形成非課税住宅・年金貯蓄継続適用申告書」を出国する日までにご提出ください。
積立が可能な財形、不可能な財形については、【財形】当社社員が海外転勤することになりました。財形は積み立てられないのか教えてください。をご参照ください。
アンケートにご質問を入力いただいても回答できません。
お名前や連絡先など個人情報は入力されないようお願いいたします。