よくあるご質問

内容詳細

【財形】海外に転勤して随分経ちますが、財形に問題があるか教えてください。

海外転勤時のお手続きをしていただいておれば基本的に問題はございません。
ただし、下記の場合、非課税財形の継続不適格事由が生じたものとして、課税扱いとなりますのでご注意ください。
1. 国内での賃金の支払を受けなくなった場合(現地法人への転籍等が該当します)
2. 出国日から7年以内に帰国(勤務のため、一時帰国は対象外)しなかった場合
3. 国内勤務となってから2ヵ月以内に帰国後の必要書類を提出しなかった場合

海外転勤時のお手続きについては、【財形】海外に転勤する社員が提出しなければならない書類を教えてください。をご参照ください。

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