「1.積立が可能な財形」と「2.積立が不可能な財形」で異なります。
1.の場合:「財産形成貯蓄(財産形成非課税住宅・年金貯蓄)変更届」を速やかにご提出ください。
2.の場合:「海外転出者の財産形成非課税住宅・年金貯蓄継続適用申告書」を国内勤務発令日から2ヵ月以内にご提出ください。
また、積立額の再開をされる場合には、「財産形成貯蓄(財産形成非課税住宅・年金貯蓄)変更届」にて積立額の再開を行ってください。
積立が可能な財形、不可能な財形については、【財形】当社社員が海外転勤することになりました。財形は積み立てられないのか教えてください。をご参照ください。
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