よくあるご質問

内容詳細

【財形】海外に転勤して7年以上経過してしまいます。必要な手続きを教えてください。

■7年以内に帰国済みの場合
国内勤務発令日から2ヵ月以内に「海外転勤者の財産形成非課税住宅・年金貯蓄継続適用申告書」をご提出ください。引き続き非課税で継続できます。

■7年以内に帰国できない場合
7年経過日を基準に一定期間後から課税扱いになりますので、 「退職等に関する通知書」(理由:7年経過)をご提出ください。
※当行での一定期間
住宅財形 → 要件違反日(7年経過日)から半年後
年金財形 → 要件違反日(7年経過日)より1年後

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