外国籍と国内籍(※)の投資信託で多少仕組が異なる場合がありますが、どちらも投資信託にかかわる金融機関等が破綻した場合、通常、投資家の財産は制度的に守られる仕組となっています。
国内籍の場合、投資信託にかかわる金融機関は主に、販売や売買の手続き等を行う「販売会社(マネックス証券)」、投資信託の運用(組み入れる株式や債券等の決定、変更等)の指示を行う「運用会社」、運用会社からの指図に従って株式や債券などの売買や管理及びお預かりした財産の保管を行う「信託銀行」の三者です。
このいずれかに万一破綻などがあった場合、投資信託の財産保全や運用の継続については以下のとおりとなります。
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