よくあるご質問

住宅財形について

【財形】住宅財形を目的内で払戻す方法を教えてください。
持家取得(増改築)の前後1回ずつ2回に分けて払戻す方法、持家取得(増改築)前の払戻のみで残額は残す方法、持家取得(増改築)後1回で払戻す方法があります。
  1. 持家取得(増改築)前の払戻し
    (1)まず工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写しを当行に提出していただきます。
    (2)この払戻しは1回に限るものとし、また当該払戻金額は持家取得(増改築)の所要費用額(共有名義の場合は自己名義割合)もしくは払戻時貯蓄残高の90%のいずれか低い方の額以下の金額とさせていただきます。
    (3)上記(2)の一部払戻日より2年以内かつ持家取得(増改築)の日から1年以内に、必要書類を当行へ提出していただきます。
    (4)上記(3)の書類を提出いただいた後、持家取得(増改築)に要した費用が上記(2)の払戻金額を超えている場合には、当該超過部分の金額(=取得費用-1回目払戻額)を限度として、上記(2)の払戻日より2年以内かつ持家取得(増改築)の日から1年以内に1回に限り払戻しを行うことができます。
  2. 持家取得(増改築)後の払戻し
    (1)必要書類を当行へ提出していただきます。
    (2)この払戻しは持家取得(増改築)の日から1年以内に1回に限るものとし、また当該払戻金額は持家取得 (増改築)の所要費用額以下(共有名義の場合は自己名義割合)の金額とさせていただきます。

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