先に家庭裁判所にて審判申立てをし、後見人に選定をされている事が条件となります。
まだ、選定されていない場合には選定後にご相談ください。
(選定の方法等詳しい内容は家庭裁判所や弁護士等にご相談ください)
既に後見人に選定をされている場合、手続きは店頭窓口にて承ります。
その際、後見人ご本人さまが店舗へお越しになる必要があります。
ご来店の前に、お電話にて必要書類をご請求ください。
【パワーコール】
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